豊橋演劇鑑賞会 規約

第I章 総則
(名称)
第1条 本会は、豊橋演劇鑑賞会(以下「鑑賞会」とします)を称し、事務所を豊橋市内に置きます。
(目的)
第2条 鑑賞会は、非営利の文化団体で、会員の手で優れた演劇を継緩して鑑賞することにより、思想と感情を豊かにするとともに、優れた演劇の創造・発展に努力し、文化の向上に寄与することを目的とします。
(活動)
第3条 鑑賞会は、前条の目的を達成するために次の活動を行います。
1.定期的な演劇鑑賞会(以下「例会」とします)の開催
2.鑑賞会の宣伝・普及とサークル・会員の拡大
3.機関紙・ニュース等の発行
4.演劇に関する講演会・座談会・研究会・学習会等の開催
5.例会以外の演劇等の公演の斡旋
6.劇団および他の文化団体との協力
7.その他、目的達成に必要な活動

第U章 例会
(例会)
第4条 鑑賞会は、前条第1項の例会を原則として年間6回以上行ないます。例会には会員に限り参加できます。例会企画作品は、サークル・会員の総意に基づいて決めます。

第V章 会員
(会員)
第5条 鑑賞会は、鑑賞会の規約を認め、所定の手続きを経た者を会員とし、この会員によって組織されます。会員は、規約により権利を有し、義務を負います。
(サ一クル)
第6条 サークルは鑑賞会の基礎組織であり、鑑賞会の目的の達成に必要な活動を行ないます。会員は、3名以上の会員によって組織されるサークルに必ず所属します。
(サークル代表者)
第7条 サークルは、その会員の中からサークル代表者を1名決めます。サークル代表者は、サークルを代表します。
(入会)
第8条 鑑賞会に入会しようとする者は、入会金に添えて入会申込書を事務局に提出します。入会には次の条件を満たしていることが必要です。
(1)3名以上でサークルをつくるか、鑑賞会のいずれかのサークルに所属すること。
(2)原則として、会員として1年以上継親して鑑賞できること。
2.会員証の発行をもって入会とします。
(退会)
第9条 鑑賞会を退会しようとする者は、退会届を事務局に提出します。
2.会員証の返却をもって退会とします。
3.鑑賞会の規約および決議等に反する行為をした会員は、幹事会で審議の結果、退会することがあります。この場合、再入会は幹事会の承認を必要とします。
4.第1項及び第3項の場合、いずれも滞納会員があれば精算を必要とします。

第W章 機関
(機関)
第10条 鑑賞会に、次の機関及び補助機関を設けます。
1.総会  
2.幹事会  
3.サークル代表者会議
(議事)
第11条 会議は、総会にあっては代議員、幹事会にあっては幹事の過半数の参加で成立します。議事は、出席者の過半数で決めます。
(総会)
第12条 総会は、鑑賞会の最高議決機関であり、定期総会は年1回、年度始めに代表幹事の召集で開きます。
2.次の場合には、臨時総会を代表幹事の召集で開きます。
(1)代議貞総数の3分の1以上の要求があったとき。
(2)幹事会が必要と認めたとき。 ただし、第1号の場合、要求のあった日から60日以内に召集しなければなりません。
(総会決議事項)
第13条 総会は、次の事項を決めます。
1.活動方針 
2.決算及び予算
3.規約の改廃
4.役員の選任
5.その他、特に重要な事項
(総会の構成)
第14条 総会は、役月及びサークルから選ばれた代議員で構成されます。サークルの代議員定数は、1名とします。
(幹事会)
第15条 幹事会は、総会の決議に基づいて鑑賞会を運営する運営機関であり、例会ごとに1回以上、代表幹事の召集で開きます。ただし、代表幹事は、幹事の3分の1以上の要求があったときは、要求のあった日から14日以内に幹事会を召集しなければなりません。
(幹事会の決雑書項)
第16条 幹事会は、次の事項を決めます。
1.例会括動方針
2.例会企画作品
3.役員の補充・選出
4.規則の作成
5.総会議案
6.その他、必要な事項
(幹書会の構成)
第17条 幹事会は、会計監査委員を除く役員で構成されます。
(サークル代表者会議)
第18条 サークル代表者会議は、鑑賞会の民主的運営をはかるための協議機関であり、年1回以上代表幹事の召集で開きます。
(サークル代表者会議の構成)
第19条 サークル代表者会議は、役員及びサークル代表者で構成されます。

第V章 役員及び事務局
第1節 役員
(役員)
第20条 鑑賞会に次の役員を置きます。
1.代表幹事1名
2.事務局長1名
3.幹事 若干名
4.会計監査委員 2名
(代表幹書)
第21条 代表幹事は、鑑賞会の全会員を代表し、会の運営を統括します。
(義務局長)
第22条 事務局長は、代表幹事を補佐し、鑑賞会の業務を掌握します。
(幹事)
第23条 幹事は、代表幹事及び事務局長とともに鑑賞会の運営を行ないます。
(会計監査委員)
第24条 会計監査委員は、鑑賞会の会計を監査します。
(任期)
第25条 役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとします。補充役員の任期は、前任者の任期の残存期間とします。役員の再任は、これを妨げません。

第2節 事務局
(事務局)
第26条 鑑賞会は、その業務を円滑に処理するため、事務所内に事務局を置き、事務局長が統括運督します。
(事務局長)
第27条 事務局には、その業務を行うために事務局負を置きます。事務局員は会員の中から選出し、その任免は幹事会の同意により、代表幹事が行ないます。
(専従者)
第28条 鑑賞会は、必要に応じて事務局員を専従者とすることができます。この場合の経費については規則において別に定めます。
第Y章 財政
(区分)
第29条 鑑賞会の財政は、一般会計及び特別会計とします。
(会計年度)
第30条 鑑賞会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(経費)
第31条 鑑賞会の経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の雑収入をもってあてます。
(入会金・会責)
第32条 入会金及び会費は、鑑賞会の運営維持費(例会会費と組織運営費)です。
2.入会金は、基金特別会計に振り分けることができます。基金特別会計については規則において別に定めます。
3.会費の納入は期日までに事務局へサークルとと一括して行うこととします。
4.前項のほか、特別例会等を企画した場合は、特別会費を徴収することがあります。
(既納会賃等の不返却)
第33条 既に納入された入会金及び会費等は返却しません。
(寄附金)
第34条 鑑賞会に対する寄附金は、幹事会において可否を決め、その結果を総会に報告します。寄附金は特別会計とします。
(決 算)
第35条 鑑賞会の決算は、毎会計年度終了後、会計監査委員の証明を添えて、次の定期総会で報告し承認を受けます。
(会計監査)
第36条 錐貧会の会計監査は、必要に応じて会計監査委員が行います。会計監査委員は、全サークルの3分の1以上の要求があったときは、会計監査を行ない、その結果を会員に報告しなければならない。

第Z章 附則
(解散)
第37条・鑑賞会の解散は、全会員の投票により、会員総数の過半数により決定します。
(規約改正)
第38条 この規約の改正、廃止は、総会の議決によります。
(規約の発効)
第39条 この規約は、1985年4月1日から施行します。この規約の施行にともない、1984年4月1日実施の鑑賞会の規約は、これを廃止します。
 1986年10月25日 会費変更にともない一部改正。
 1993年 5月 9日 役員等の名称変更にともない一部変更。
 1995年 5月21日 入会金の取り扱いの変更にともない一部変更。
 2006年 6月 3日 入会金の取り扱いの変更及び会長、副会長の廃止による役員変更にともない一部改正。


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